認定特定非営利活動法人神奈川海難救助隊は寄付金募集中です ☆当団体は、全ての活動をボランティア(無報酬)で実施しております。 ☆いただきました貴重な寄附金は、全て活動資金に充当します。 ☆皆様の絶大なるご支援ご協力を、宜しくお願い致します。
振 込 先(現金)
◯横浜銀行 ・支店名: 長後支店 ・口座番号: 普通 1217354 ・名義人: トクヒ)カナガワカイナンキュウジョタイ
◯ゆうちょ銀行 ・口座記号番号: 00240-7-71558 ・加入者: 特定非営利活動法人神奈川海難救助隊
◯現金書留 ・〒252-0801 ・神奈川県藤沢市長後1432-28 神奈川海難救助隊藤沢連絡事務所 宛 ・電話 0466-44-7347
=寄付した方の税制上のメリット例です= ※個人が寄付した場↓
個人が認定NPO法人神奈川海難救助隊に寄付をすると、 寄附金から2000円を引いた額の40%が所得税から控除されます。 例 個人が認定NPO法人神奈川海難救助隊に10000円を寄付した場合
◯認定を受けているため、どなたでも所得控除を受けられます。 (10000円―2000円)×40%=3200円{認定:所得税分}
◯横浜市認定を受けているため、横浜市民の方なら市民税控除を受けられます。 (10000円=2000円)×8%=640円{横浜市認定:市民税分}
◯神奈川県民の方なら、県民税控除を受けられます。 (10000円―2000円)×2%=160円 所得税、市民税、県民税を合わせて4000円が税額控除の 対象となります。
※法人が寄付した場合↓ 法人(企業)が認定NPO法人神奈川海難救助隊に寄付をすると、 法人税の軽減ができる「損金算入限度額」において、一般枠だけでなく、 特別枠まで使うことができます。
例 資本金2000万円、所得金額1400万円の法人が、認定NPO法人神奈川 海難救助隊に寄付した場合 ◯一般枠の損金算入限度額 (資本金×0.25%+所得金額×2.5%)×1/4 (2000万円×0.25%+1400万円)×1/4=10万円
◯特別枠の損金算入限度額 (資本金×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2 (2000万円×0.375%+1400万円×6.25%)×1/2=47.5万円 限度額いっぱいまで寄付をすると合計57.5万円が損金算入 がされます。
※遺産で寄付した場合↓ 相続した財産を認定NPO法人神奈川海難救助隊に寄付をすると、 その分は相続税が非課税となります。
例 1億円の相続財産のうち、8000万円を認定NPO法人神奈川海難救助隊に 寄付した場合 ◯寄付した分8,000万円は非課税となります。
◯この場合、相続税の課税対象額は2,000万円のみとなります。
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