=寄付した方の税制上のメリット例です=
※個人が寄付した場合↓
個人が認定NPO法人神奈川海難救助隊に10000円を寄付した場合
◯(10000円ー2000円)×40%=3200円{認定:所得税分}
◯横浜市民の方は市民税控除も受けられます
(10000円ー2000円)×8%=640円{横浜市認定:市民税分}
◯神奈川県民の方は県民税控除を受けられます
(10000円―2000円)×2%=160円
所得税、市民税、県民税を合わせて4000円が税額控除の対象となります
※法人が寄付した場合↓
法人(企業)が認定NPO法人神奈川海難救助隊に寄付をすると、法人税の軽減ができ 「損金算入限度額」において、一般枠だけでなく、特別枠まで使うことができます
例
資本金2000万円、所得金額1400万円の法人が寄付した場合
◯一般枠の損金算入限度額
(資本金×0.25%+所得金額×2.5%)×1/4
(2000万円×0.25%+1400万円)×1/4=10万円
◯特別枠の損金算入限度額
(資本金×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2
(2000万円×0.375%+1400万円×6.25%)×1/2=47.5万円
限度額いっぱいまで寄付をすると合計57.5万円が損金算入がされます
※遺産で寄付した場合↓
相続した財産を寄付をすると、その分は相続税が非課税となります
例
1億円の相続財産のうち、8000万円を寄付した場合
◯寄付した分8000万円は非課税となります
◯この場合、相続税の課税対象額は2000万円のみとなります
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海上安全パトロール及び浮遊ごみ回収活動参加者集合写真