寄付金募集中 

 認定特定非営利活動法人神奈川海難救助隊は寄付金募集中です 

当団体は、全ての活動をボランティア無報酬で実施しております。

いただきました貴重な寄付金は、全て活動資金に充当します。

皆様の絶大なるご支援ご協力を、宜しくお願い致します。


 寄付金振 込 先    

  ◯横浜銀行長後支店

  ・口座番号: 普通 1217354

  ・名義人: トクヒ)カナガワカイナンキュウジョタイ

  ◯ゆうちょ銀行

     ・記号:10940 番号: 35808221

     ・加入者: トクヒ)カナガワカイナンキュウジョタイ

  ◯現金書留

     ・〒252-0801

   神奈川県藤沢市長後1432-28

    神奈川海難救助隊藤沢連絡所  信田清治 宛

   電話 0466-44-7347


=寄付した方の税制上のメリット例です=

個人が寄付した場

  個人が認定NPO法人神奈川海難救助隊に寄付をすると、寄付金から2000円を引いた 額の40%が所得税から控除されます。

  例 

   個人が認定NPO法人神奈川海難救助隊に10000円を寄付した場合

   ◯(10000円ー2000円)×40%=3200円{認定:所得税分}

   ◯横浜市民の方は市民税控除も受けられます。

    (10000円ー2000円)×8%=640円{横浜市認定:市民税分}

   ◯神奈川県民の方は県民税控除を受けられます。

    (10000円―2000円)×2%=160円

  所得税、市民税、県民税を合わせて4000円が税額控除の対象となります。


法人が寄付した場合

  法人(企業)が認定NPO法人神奈川海難救助隊に寄付をすると、法人税の軽減ができる「損金算入限度額」において、一般枠だけでなく、特別枠まで使うことができます。

  例 

 資本金2000万円、所得金額1400万円の法人が寄付した場合

  ◯一般枠の損金算入限度額

   (資本金×0.25%+所得金額×2.5%)×1/4

   (2000万円×0.25%+1400万円)×1/4=10万円

  ◯特別枠の損金算入限度額

   (資本金×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2

   (2000万円×0.375%+1400万円×6.25%)×1/2=47.5万円

 限度額いっぱいまで寄付をすると合計57.5万円が損金算入がされます。


遺産で寄付した場合↓

 相続した財産を寄付をすると、その分は相続税が非課税となります。

  例 

 1億円の相続財産のうち、8000万円を寄付した場合

  ◯寄付した分8,000万円は非課税となります。

  ◯この場合、相続税の課税対象額は2,000万円のみとなります。