寄付金募集中
認定特定非営利活動法人神奈川海難救助隊は寄付金募集中です
☆当団体は、全ての活動をボランティア(無報酬)で実施しております。
☆いただきました貴重な寄付金は、全て活動資金に充当します。
☆皆様の絶大なるご支援ご協力を、宜しくお願い致します。
寄付金振 込 先
◯横浜銀行長後支店
・口座番号: 普通 1217354
・名義人: トクヒ)カナガワカイナンキュウジョタイ
◯ゆうちょ銀行
・記号:10940 番号: 35808221
・加入者: トクヒ)カナガワカイナンキュウジョタイ
◯現金書留
・〒252-0801
神奈川県藤沢市長後1432-28
神奈川海難救助隊藤沢連絡所 信田清治 宛
電話 0466-44-7347
=寄付した方の税制上のメリット例です=
※個人が寄付した場↓
個人が認定NPO法人神奈川海難救助隊に寄付をすると、寄付金から2000円を引いた 額の40%が所得税から控除されます。
例
個人が認定NPO法人神奈川海難救助隊に10000円を寄付した場合
◯(10000円ー2000円)×40%=3200円{認定:所得税分}
◯横浜市民の方は市民税控除も受けられます。
(10000円ー2000円)×8%=640円{横浜市認定:市民税分}
◯神奈川県民の方は県民税控除を受けられます。
(10000円―2000円)×2%=160円
所得税、市民税、県民税を合わせて4000円が税額控除の対象となります。
※法人が寄付した場合↓
法人(企業)が認定NPO法人神奈川海難救助隊に寄付をすると、法人税の軽減ができる「損金算入限度額」において、一般枠だけでなく、特別枠まで使うことができます。
例
資本金2000万円、所得金額1400万円の法人が寄付した場合
◯一般枠の損金算入限度額
(資本金×0.25%+所得金額×2.5%)×1/4
(2000万円×0.25%+1400万円)×1/4=10万円
◯特別枠の損金算入限度額
(資本金×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2
(2000万円×0.375%+1400万円×6.25%)×1/2=47.5万円
限度額いっぱいまで寄付をすると合計57.5万円が損金算入がされます。
※遺産で寄付した場合↓
相続した財産を寄付をすると、その分は相続税が非課税となります。
例
1億円の相続財産のうち、8000万円を寄付した場合
◯寄付した分8,000万円は非課税となります。
◯この場合、相続税の課税対象額は2,000万円のみとなります。